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基礎知識編(1)牽引する車と連結するトレーラー

牽引する車と連結するトレーラー

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牽引車の車検証の備考欄に牽引可能なトレーラーの総重量を記載しよう

管轄する陸運局にて(950)登録

牽引車の車検証に牽引可能なトレーラー総重量を記載しておくと、その総重量以下のトレーラーであれば牽引できるようになります(運転免許上やヒッチメンバー強度等とは別に)。
この手続きは、自動車の車検証の記載変更をするため陸運支局で行います。業務識別コードが950なので、「キューゴーマル登録」とも呼ぶこともあります。陸運支局にて、牽引車の車検証・OCRシート(有料)と一緒に提出します(認印も必要)が、牽引車の諸元表がある場合(ペーパー上で計算値が出せる)とない場合(ペーパー上では計算値が出せない)は下記のとおり手続きが変わってきます。

牽引車の諸元表がある場合

その諸元表をもとに計算書を作成し、車検証備考欄に記載されます。その記載重量は計算書に基づいたものですので計算書の段階で希望の重量にそえない場合もあります。

牽引車の諸元表がない場合は

計算書が作れないので、それに代わって実際に牽引車を持ち込み、制動能力等をラインのテスターにかけます。データ計測に応じた重量が記載されます。この時点ではヒッチメンバーを取り付けている必要はないので、試しでやってみるのも・・・

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[その他検査事項](950)けん引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量は、主ブレーキがある場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1990KG及び750KGとする。

ボートトレーラーとは書いてありませんが、「キャンピングトレーラー等」に含まれます。 この車検証(例)を見ると、主ブレーキ(慣性ブレーキ)付きなのでトレーラーの車両総重量が1,990kg以下まで牽引可能と記載されているので、この車ではEZR2350、EZR3100ともに牽引可能ということです。 もちろん記載される重量は持ち込む車によって決まりますのでそれに従いましょう。

基礎知識編(2) 牽引免許を取ろう